◇新着・お知らせ◇

消防法に関しまして。

今後、「消防法」がかなり色々とうるさくうなり、店舗によっては「非常誘導経路」等の表示をしないといけません・
その為、廊下だけなく「客室の一部」へ表示をしないといけません・
でも、これは法律上の問題ですので、致し方ありません。
今後もと「消防法」の強化もやむを得ません。
その為、出来る限目立たない箇所に表示してます。

以上を互礼会下さい。

営業統括部長 佐藤


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